agreeable 第56号(令和2年10月号)
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◎新審査体制における木材保存剤等の申請手続き◎終わりに審査事務局に保存性能および安全性審査を行う機能を取り込み、審査業務のシンプル化を図る形で審査会が発足しましたが、新審査体制へ移行するに当たり、無用の混乱を避けるため、申請の手続き等については、従来のやり方を極力踏襲するように留意しました。審査の対象、審査の範囲、申請書と添付資料の要件(内容)など審査に直接係わる事項、申請を受け付ける時期(新規申請と変更申請は毎年3月と9月/更新申請は2月と7月)、申請・審査料などに変更はありませんので、申請に当たっては、ホームページの「審査規程」、「新規申請書受付要領」「新規申請書等作成の手引き」、「変更申請書受付要領」「変更申請書等作成の手引き」、「更新申請書受付要領」および「申請・審査料」の規定に従って、従来と同様の準備と手続きを進めてください。手続き上の大きな変更点は、かつて審査事務局が受けていた「事前相談」が相談の内容によっては審査会で受けられなくなったことです。理由は審査会が審査機関であるため、審査内容に係る技術的事項、特に試験方法に関する事前相談に応じると重複審査になってしまうからです。そのため、審査内容に係る技術的事項については、新たに保存協会と白対協が委嘱する技術アドバイザーに相談していただくことになりました。申請書と添付資料の形式的要件についての相談をはじめ、その他の審査内容に係らない事項の相談は従来どおり審査会(事務局)がお受けします。保存性能および安全性審査を行う機関の変遷をたどると、多くの先達が審査の公正性を保ち、高めるために如何に気を配ってきたかが分かります。この度の審査体制の変更の主眼は業務の効率化(低コスト化)でしたが、審査の第三者性、公平性にも配慮して制度設計がなされました。今後は審査会の運営においても公正性を保つよう努めてまいります。厳正な審査をもって認定制度の信頼性向上に貢献し、審査以外の業務においては申請者や認定団体をはじめ業界関係者に沿った仕事ができるよう努め、業界の発展に貢献して参りたいと思いますので、ご支援とご協力の程よろしくお願い申し上げます。21agreeable No.56 October 2020/10図1     

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