新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金について(国土交通省より)
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金について(国土交通省より)
お知らせ|2020.12.24
新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関しては、
雇用調整助成金の特例を講じて支援されておりますが、
資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、
休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」が設けられています。
休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、
厚生労働省に対して、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び直していたりシフト制で働く方については、
就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もおられるとの声があります。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いすることと併せ、
休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、以下を主な内容とするリーフレットが作成されました(別添参照)。
(リーフレットの主な内容)
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○1ページ目
・ 事業主の皆さまへの協力依頼となっています。
休業支援金・給付金の支給に当たり、「支給要件確認書」で事業主が休業させた事実を証明いただく手続は、
休業支援金・給付金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当支払義務の該当性を判断するものではありません。
○2ページ目
・ 休業支援金・給付金の対象となる「休業」の明確化等についてお知らせするものです。
① 日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制などの方についても、事業主から、
当該事業主が休業させた事実等の証明があれば、休業支援金・給付金の対象となります。
② ①により休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、
休業支援金の対象となる休業として取り扱います。
> 労働条件通知書などの文書から就労予定日などが確認できる場合
> 過去6か月間同じ事業所で継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業
主において新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があっ
たと確認できる場合
○3ページ目
・ 上記内容に関するQ&Aを記載しておりますのでご参照ください。
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厚生労働省より新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての記載はこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
申請方法・申請期間の記載があります。
また、質問がありましたら下記までお願いします。
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15